離婚にまつわる用語を、わかりやすく解説、紹介しています。

裁判離婚


裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚、審判離婚と
いずれの離婚も成立しない場合に裁判所にて離婚裁判を行い、
その判決によって離婚する形態のこと。

家庭裁判所での調停を経ないでいきなり
離婚裁判を行うことは出来ない(調停前置主義)。

裁判を行うには裁判所に訴状と戸籍謄本、
調停不成立証明書、提訴費用(8200円〜59400円)が必要となる。

また、離婚裁判を起こすには、不貞行為、悪意の遺棄、
3年以上の生死不明、回復の見込みがない強度の精神病、
その他婚姻を継続しがたい重大な事由などの
法的離婚原因が必要になる。
これらいずれかの法的離婚原因がない限り離婚は認められない。