審判離婚とは、家庭裁判所の独自の判断で離婚を決定する離婚の形態のこと。家庭裁判所で離婚調停を行っても夫婦の合意が成立せず、家庭裁判所が相当と判断した場合には、家庭裁判所が職権で離婚の審判を下すことが出来る。しかし、家庭裁判所が判断をくだしても異議申立期間である2週間以内に夫婦どちらかでも意義があれば審判は効果を失うため、実際この形態で離婚する数はかなり少ない。審判離婚が成立しなかった場合は裁判離婚に進むことになる。