離婚にまつわる用語を、わかりやすく解説、紹介しています。

審判離婚


審判離婚とは、家庭裁判所の独自の判断で
離婚を決定する離婚の形態のこと。

家庭裁判所で離婚調停を行っても夫婦の合意が成立せず、
家庭裁判所が相当と判断した場合には、
家庭裁判所が職権で離婚の審判を下すことが出来る。

しかし、家庭裁判所が判断をくだしても
異議申立期間である2週間以内に夫婦どちらかでも
意義があれば審判は効果を失うため、
実際この形態で離婚する数はかなり少ない。

審判離婚が成立しなかった場合は裁判離婚に進むことになる。