調停離婚とは、家庭裁判所で調停を行い、その結果夫婦の合意が成立して決定する離婚の形態のこと。家庭裁判所に調停を申し立てるには、相手方の住所地の家庭裁判所に、家庭裁判所で手に入る調停申立書と、夫婦の戸籍謄本一通、申立費用(裁判所によって異なるが大体2000円前後)の提出が必要となる。調停には夫婦の他に、家事審判官と呼ばれる裁判官1名と家事調停委員2名が加わる。この調停で合意に至らなかった場合は次の審判離婚に進むことになる。