離婚にまつわる用語を、わかりやすく解説、紹介しています。

調停離婚


調停離婚とは、家庭裁判所で調停を行い、その結果
夫婦の合意が成立して決定する離婚の形態のこと。

家庭裁判所に調停を申し立てるには、相手方の住所地の
家庭裁判所に、家庭裁判所で手に入る調停申立書と、
夫婦の戸籍謄本一通、申立費用(裁判所によって異なるが
大体2000円前後)の提出が必要となる。

調停には夫婦の他に、家事審判官と呼ばれる裁判官1名と
家事調停委員2名が加わる。
この調停で合意に至らなかった場合は次の審判離婚に
進むことになる。